【相続税申告】死亡後に預金を引き出して葬儀費用を支払ったケース
状況
被相続人である父は、入院中に病院から余命宣告を受けていました。
葬式の準備や今後の費用に不安を感じており、父が亡くなった後、
預金口座から150万円を引き出し、葬儀費用などに充てていました。
「この引き出しは、相続手続きや相続税の申告で問題にならないのだろうか」
とご心配されておりました。
被相続人
父
相続人
配偶者(妻)、長男A、次男B
相談内容
相続財産である父の預金から引き出してしまってよかったのか、と心配です。
亡くなった後にお金を引き出してしまったことで、
相続の手続きに影響はないのでしょうか。
相続財産はどのように計算すればよいのでしょうか。
提案内容
相続財産には次のようなものがありました。 ・不動産(土地・建物) ・預金 1,000万円 ・生命保険 300万円 受取人:配偶者(妻)
相続財産に含まれる、父の預金額は、
「亡くなられた日」=「相続開始日」の残高
を基準に確認します。
そのため、亡くなられた後に預金を引き出していた場合でも、
引き出したお金を葬儀費用などに使った等、
使途がきちんと分かる状態になっていれば特に問題はありません。
また、お葬式に関する費用のうち、 ・火葬費用 ・埋葬費用 ・納骨費用 ・読経料などのお礼(お布施) については、相続税の計算上、一定の条件のもとで 遺産額から差し引くことができます。
今回のケースでは、
・医療費 50万円
・葬儀費用 100万円
を負債・葬儀費用として整理しました。
なお、金融機関は死亡の事実を把握するまでは口座を停止しないため、 預金口座がすぐに使えなくなるわけではありません。 そのため、 ・口座引き落とし ・利息の入金などが発生し、 相続財産として評価する金額と、実際に解約する際の残高が異なることもあります。
結果
引き出した150万円の使い道が葬儀費用であることが明確であったため 遺産分割協議も揉めること無く出来ました。 相続財産へ適切に反映したことで、 実態に合った申告内容を作成することができました。 相続人様からは、 「亡くなった後に預金を引き出してしまったので大きな問題になるのではないか」 と心配されていましたが、必要な資料を整理しながら手続きを進めることで、 不安を解消することができ、安心していただくことができました。 ご家族が亡くなられた直後は、葬儀や各種手続きに追われ、 預金を引き出して支払いを行うケースも少なくありません。
大切なのは、「いつ・何のために・いくら使ったのかを記録しておくこと」です。
領収書や通帳の記録を残しておけば、相続手続きや相続税の申告もスムーズに進められます。
不安な場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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