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「孫にも財産を残したい」養子縁組があった相続のケース

「孫にも財産を残したい」養子縁組があった相続のケース

状況

被相続人には、長男A、長女Bの、あわせて2人の実子がいました。
被相続人は、長男Aの子どもである孫C、孫Dをとても可愛がっており、
「この孫たちにも、自分の財産を残してあげたい」という思いを
生前から持っており、すでに孫C、孫Dと養子縁組をしていました。

 被相続人

 相続人

長男A、長女B
孫C、孫D(被相続人と養子縁組)

相談内容

養子である孫C、孫Dは、本当に相続人になるのでしょうか。
実際に、相続税の納税額を算出するにあたり、
基礎控除額(税金がかからない枠)は何人分使えますか。

提案内容

養子縁組とは、法律の上では「実子と同じ立場になる」ということです。
孫C、孫Dの2人は、被相続人と養子縁組をしているため、どちらも相続人になります。
そのため、孫2人に財産を相続させることは可能です。

まとめると、
・相続人は「実子2人+養子2人」で整理
この形で、制度に沿って手続きを進めることが可能です。

ただし、税金の計算には注意が必要です。
相続税には「基礎控除」という、仕組みがあります。
これは、一定の金額までは相続税がかからない(非課税の枠)のことです。
この基礎控除は、次の計算式で決まっています。
「3,000万円+600万円×相続人の人数」
つまり、相続人が1人増えるごとに、600万円ずつ税金がかからない枠が広がる、
という仕組みです。
ただし、ここで注意が必要です。
相続人に実子がいる場合は、この「人数」に数えられる養子の人数に制限があります。
基礎控除の計算に使える養子は、「1人まで」となります。
今回、被相続人には長男A、長女Bの2人実子がいるため、
基礎控除の計算に使える養子は、孫2人のうち1人分までとなります。
まとめると、
「実子2人+養子1人分」の3人分の基礎控除ができます。
さらに、孫C、孫Dは一親等の血族ではないため、
相続税が2割加算になる(通常より2割多くなる)という点も
注意点としてご説明させていただきました。

結果

基礎控除としては、実子2人での相続だった場合と比べ、
養子1人分の基礎控除額600万円分の控除を、追加で使うことができます。

一方で、孫C、孫Dの相続分についての相続税は、2割加算となります。
それでも、財産を早めに孫へも引き継ぐ形をとれたことで、
将来に向けた資産運用につなげることができたことは大きなメリットです。
相続人の皆様からは、「ルールをきちんと知ったうえで進められて安心しました」
「孫の将来にもつながる相続になってよかったです」というお声をいただき、
被相続人のお気持ちも大切にしながら、無事に相続税申告まで進めることができました。

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