バリアフリー仕様への浴室リフォームが、相続財産となったケース

状況 被相続人名義の自宅を、被相続人の介護を目的として、2年前に バリアフリー仕様への浴室リフォームをされたとのことでした。 その費用は被相続人の預金から支払われていました。 被相続人 ご主人 相続人 配偶者(妻) 相談内容 介護のために行ったバリアフリー仕様への浴室リフォームは、 相続税の申告をするうえで、何か影響があるのでしょうか。 提案内容 生前に行ったリフォーム費用が相続財産に含まれるかどうかは、 その工事により建物の価値が上昇したか(=資本的支出に該当するか)が判断基準となります。 本件では、「一般的な浴室」から「バリアフリー仕様の浴室」へと …













