「孫にも財産を残したい」養子縁組があった相続のケース

状況 被相続人には、長男A、長女Bの、あわせて2人の実子がいました。 被相続人は、長男Aの子どもである孫C、孫Dをとても可愛がっており、 「この孫たちにも、自分の財産を残してあげたい」という思いを 生前から持っており、すでに孫C、孫Dと養子縁組をしていました。 被相続人 父 相続人 長男A、長女B 孫C、孫D(被相続人と養子縁組) 相談内容 養子である孫C、孫Dは、本当に相続人になるのでしょうか。 実際に、相続税の納税額を算出するにあたり、 基礎控除額(税金がかからない枠)は何人分使えますか。 提案内容 養子縁組とは…













