【相続税申告】直前に介護施設へ入居しても、小規模宅地の特例が適用できたケース
状況
相続人である配偶者(妻)と長女Aは、被相続人と長年同居していました。
亡くなる直前に、被相続人は介護施設へ入居しましたが、
配偶者(妻)と長女Aは、引き続きご自宅で生活されています。
被相続人
夫
相続人
配偶者(妻)、長女A、長女B
相談内容
ご自宅の土地は評価額1,500万円、
配偶者(妻)と長女Aは、今後も住み続ける予定です。
今回、長女Aが取得します。
亡くなる直前に介護施設へ入っていた場合でも、
小規模宅地の特例(つまり、自宅の土地の評価額を大きく下げられる制度)
は使えるのでしょうか。
提案内容
結論、ケースによって適用可否が異なり、 介護施設への入居は「生活の拠点が完全に移った」とは言えない場合があります。 そこで、次のような書類をそろえて、 ご自宅が生活の中心であったことを確認しました。 ・被相続人の戸籍の附票(住所の移り変わりが分かる書類) 住所変更をしているのかを確認 ・介護施設の契約書 契約期間や契約期間から、一時的、短期的な入居であるのか、長期入居であるのかを確認 ・要介護認定の書類 自宅での生活も可能な状態だったのかどうか
今回のケースでは、 住所変更をしていない、介護施設の契約書が短期間であった、要介護認定3でした。 そして、今回取得する長女Aは、自宅を相続し今後も住み続けるため、 小規模宅地の特例が適用できます。 小規模宅地の特例により、今回のケースではご自宅の評価を8割下げることができるため、 ご自宅の評価額1,500万円×20%=300万円 とすることができます。 (適用不可だった場合、1,500万円×100%=1,500万円)
結果
小規模宅地の特例を適用できたことで、土地の評価額を大きく下げることができ、
約120万円の節税につながりました。
当初、「介護施設に入っていたから無理かもしれないと諦めていました」
と話されていましたが、
「きちんと相談して本当に良かった」と安心していただくことができました。
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