【相続税申告】生前に引き出した預金が相続財産となったケース
状況
お母様がお亡くなりになり、長女 A さんと次女 B さんが
財産を受け継ぐことになりました。
お母様は亡くなる約 1 か月前から食事が取れなくなり、入院されていました。
万が一のことに備え、ご家族はお母様名義の預金を引き出して保管していました。
財産を受け継ぐことになりました。
お母様は亡くなる約 1 か月前から食事が取れなくなり、入院されていました。
万が一のことに備え、ご家族はお母様名義の預金を引き出して保管していました。
被相続人
母
相続人
長女 A
二女 B
相談内容
被相続人が亡くなる前に、
C 銀行から 200 万円
D 銀行から 100 万円
合計 300 万円を引き出していました。
C 銀行から 200 万円
D 銀行から 100 万円
合計 300 万円を引き出していました。
引き出したお金は、被相続人が亡くなるまで使っていませんでした。
その後、お葬式の費用の支払いに充てています。
長女 A と二女 B は、
「亡くなる前に銀行から引き出しているので、相続の財産には含めなくてよいのでしょうか?」
「お葬式の費用に使ったので、申告はどのようにすればよいのでしょうか?」
と不安に感じていました。
提案内容
当事務所では、引き出した 300 万円の流れを一つひとつ確認しました。
その結果、このお金は亡くなる前まで使われておらず、
被相続人のために保管されていたお金であることが分かりました。
そのため、銀行口座から引き出していても、
被相続人の財産に含めて申告することになる、とお話ししました。
また、お葬式の費用として実際に支払った金額については、
領収書などを確認しながら整理しました。
お金の動きを明確にしておくことで、後から「このお金は何に使ったのですか」と
確認を受けた場合でも、きちんと説明できる状態にしました。
結果
長女 A と二女 B は、引き出した預金の扱いが分かり、
不安を解消していただくことができました。
また、お葬式の費用についても必要な資料を整理したことで、
安心して相続税の申告を進めることができました。
亡くなる前に預金を引き出していても、使わずに保管していた場合は、
基本的に亡くなった方の財産として考えます。
また、お葬式の費用を支払った場合は、後で内容を確認できるように
領収書や請求書を保管しておくことが大切です。
「亡くなる前に引き出したお金があるけれど、
どう申告すればよいか分からない」という方は少なくありません。
お金の流れを整理することで、スムーズに進められるケースが多いため、
早めに専門家へ相談することをおすすめします
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