相続人が未成年の場合
未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。
これは法律で決められています。
また、子供だけが相続人である場合であっても、それぞれの子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者のために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
特別代理人の選任申立ては、裁判所への提出書類の作成が必要となります。当事務所の専門家がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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この記事を担当した税理士
- 税理士法人浜村会計 代表税理士 浜村美香
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保有資格 税理士 専門分野 相続業務
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