宇都宮市を中心に栃木県全域の相続税申告を完全サポート

地元
密着

宇都宮相続サポートセンター

税理士法人浜村会計

面談予約はこちら 無料相談実施中

028-346-5881

8:40~17:50(平日)

相続人は誰になるのか

相続人は誰になるのか

誰かが亡くなった時、その亡くなった方の財産は誰が引き継ぐのでしょうか?

ここでは、誰が引き継ぐ権利を与えられているのかを説明します。

 誰が相続人になるの?

相続人は法律によって、下記の人に定められています。

1.配偶者は常に相続人になります。

2.配偶者と共に、下記の親族が相続人になります。

(1)第一順位:被相続人の子供。子供が亡くなっている場合には、孫等の直系卑属。

(2)第二順位:第一順位の相続人がいない場合、被相続人の親。親が亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属。

(3)第三順位:上位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供である、被相続人の甥や姪。

相続人数によって基礎控除額が変わります!

相続人は相続関係者を確定するという意味でも大切ですが、基礎控除額の金額を決定するという意味でも重要です。
基礎控除とは、相続税を計算する際に相続税対象額から、一定の金額を差し引くことができる金額です。

基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円

例えば、相続人が1人~2人の時は下記のような計算になります。

 相続人が1人の場合

基礎控除額=3,000万円+1人×600万円=3,600万円

 相続人が2人の場合

基礎控除額=3,000万円+2人×600万円=4,200万円

では、第二順位に相続の権利が移るのはいつなのでしょうか?

それは、相続人全員が、相続の権利を放棄した時になります。
ただし、この場合でも、基礎控除額は、放棄した子供の分も含めることができます。

3,000万円+3人(放棄する前の相続人数)×600万円=4,800万円

また、被相続人の子供全員が放棄した場合には、配偶者と被相続人の親が相続人になります。

この記事を担当した税理士
税理士法人浜村会計 代表税理士 浜村美香
保有資格 税理士
専門分野 相続業務

主な相続手続きのメニュー

相続税の申告を
依頼したい!

相続税申告
サポート

143,000円〜

相続税申告の要否判定から、税額計算、相続税申告の作成・提出までをサポートします。

遺産分割協議書を
作成してほしい!

相続手続
サポート

110,000円〜

面倒な戸籍収集や財産調査、遺産分割協議書の作成をサポートします。

相続に関する手続を
全てお任せしたい!

相続手続
フルサポート

330,000円〜

遺産分割協議書の作成から預金の名義変更まで全てをサポートします。

認知症による財産凍結
リスクを防ぎたい!

遺言コンサル
サポート

220,000円〜

遺言内容のアドバイスや実際の作成手続きを実施します。

028-346-5881

8:40~17:50(平日)

  • 土日・祝日も
    相談可能
    (要予約)
  • 相続の
    専門家が対応!
相続のご相談は当相談室にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

宇都宮で相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

お客様の声・解決事例・
セミナー・相談会・新着情報

Contactお問い合わせ

お電話での相談予約はこちら

028-346-5881

8:40~17:50(平日)

メールでのご予約はこちらをクリック

無料相談受付中!

目次

目次

サポートメニュー

主な相続手続きのメニュー

相続税の申告を
依頼したい!

相続税申告
サポート

143,000円〜

相続税申告の要否判定から、税額計算、相続税申告の作成・提出までをサポートします。

遺産分割協議書を
作成してほしい!

相続手続
サポート

110,000円〜

面倒な戸籍収集や財産調査、遺産分割協議書の作成をサポートします。

相続に関する手続を
全てお任せしたい!

相続手続
フルサポート

330,000円〜

遺産分割協議書の作成から預金の名義変更まで全てをサポートします。

認知症による財産凍結
リスクを防ぎたい!

遺言コンサル
サポート

220,000円〜

遺言内容のアドバイスや実際の作成手続きを実施します。

●本店
栃木県宇都宮市中戸祭町839
●クイーンズ外神田支店
東京都千代田区外神田3-6-5
外神田永谷タウンプラザ5階

028-346-5881

事務所へのアクセスはこちら>

  • 本店
  • クイーンズ外神田支店