相続人が一人でも「手続き不要」ではない

状況 被相続人(父)が亡くなり、相続人は長男一人のみ。母はすでに他界しており、兄弟姉妹もいない。 相続財産には実家の土地・建物と銀行口座の預金が含まれていた。 長男は父の死後、どのような手続きをすればよいのかわからず、相続登記や預金の解約手続きを半年以上放置していた。 被相続人 父 相続人 長男 相談内容 相続人が一人で、どんなこをしたらよいのか、誰に相談すればよいのかわからない。法務局や銀行で必要な書類がわからず手続きが進まない。固定資産税の通知書が届き始め不安になりました。 提案内容 相続人が一人でも、名義変更や相続手続き、財産金額によっては申告も必要になります。相続…













