基礎控除をわずかに超えた相続財産が、申告による小規模宅地の特例適用で納税0円になったケース

状況 今回の相続財産は以下のとおりでした。不動産:3,800万円、預貯金、450万円、合計4,250万円。 相続人は2名のため、相続税の基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)となります。 そのため、相続財産は基礎控除額を「50万円」わずかに上回っており、 相続税の申告および納税が必要となる状況でした。 被相続人 母 相続人 娘2人 相談内容 相続財産の総額が基礎控除額をわずかに超えているため、相続税が発生する見込みです。 財産評価を抑える制度を活用し、相続税の負担を軽減することはできないでしょうか。 提案内容 今回のケー…













