遺言の書き直しは可能です
相続対策の一環として、遺言は有効になります。
相続が発生すると相続トラブルが発生するケースもあり、トラブルを防止するために遺言書を書く方が増えてきております。
生前に遺言書を作成しておくことによって、亡くなった後ののトラブル回避に役立ちます。
一度書いた遺言、本当にそのままで大丈夫ですか?
遺言の内容は時間の経過とともに、「家族状況」や「財産状況が」当時よりも変わっていることがほとんどです。
例えば、下記のようなことが発生します。
☐ 遺言書を書いた当初に指定されていた相続人が、遺言執行の時点で亡くなっていた
☐ 遺言書を書いた時点で持っていた不動産が、遺言執行の時点ですでに処分されていた
上記のようなことが発生すると、遺言書のうち、該当の箇所が撤回されたことになります。
面倒な相続手続きや相続トラブルを回避するために書いた遺言が、結果的に意味のないものになってしまいます。
遺言はいつでも書き直すことができます!
一度残した遺言書は、民法1022条の規定により、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」というものがあります。
つまり、上記のようなことが発生した際には、遺言書を書き直すことで、面倒な相続手続きや相続トラブルを確実に回避できます。
遺言書は、人生において1回しか書いてはいけない、ということはありません。将来のために遺言書を一年に一度書き直すことをしておくと、家族状況・財産状況が変化しても遺言を活用できます。
なお、具体的な方法は、自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合で分かれます。
自筆証書遺言の場合
作成したのが自筆証書遺言の場合は、ご自身で破棄していただくか、新しい遺言を作成していただくことで、古い遺言を撤回することができます。新しい遺言を作成する場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問いません。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言を作成した場合、原本が公証役場に保管されているので作成者本人が遺言を破棄しても撤回になりません。また、公証役場では本人だとしても原本を破棄してもらえないので、撤回する場合は新たに遺言書を作成し撤回するしかありません。公正証書遺言を書き直す場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問わず書き直しが可能です。
ただ、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合は自筆証書遺言の作成上の不備で遺言が無効になるリスクがあり、その場合遺言が無効になると当然に撤回も無効になりますので、公正証書遺言で撤回することをお勧めします。
どのような場合でも、最新の遺言書の効力が優先されます。
こんな時は遺言を書き直しが必要です
・遺言書に書いた相続人が亡くなってしまったとき
・遺言書に書いて、相続人に引き継ぐつもりだった財産を処分したとき
・考えていた遺言の内容が、心情(ご家族に対するお気持ちなど)の変化等で変えたくなったとき
・自分で書いたが、専門家に法的に確実な遺言を依頼したいとき
当事務所では遺言書の書き直しをすることをお勧めしております。
せっかく将来の安心のための遺言書も、やり方を間違えてしまっては非常にもったいないことです。
遺言書の書き直しの無料相談や遺言書の書き直しのための手続きのお手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
遺言に関する無料相談受付中!
相続手続ききや相続税申告、遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは028-346-5881になります。
お気軽にご相談ください。
この記事を担当した税理士
- 税理士法人浜村会計 代表税理士 浜村美香
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保有資格 税理士 専門分野 相続業務
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