相続税の節税チェックリスト
相続税申告の際に、以下の項目に当てはまる土地をお持ちの場合、土地の評価が減額、相続税を節税できる可能性があります。
1つでも当てはまれば、相続税の節税を行える可能性があるため、思い当たる方はぜひ一度ご相談いただくことをお勧めします。
・ 間口が狭くないか?(道路と面した長さが8m以下であれば減額できる可能性があります)
・ 奥行きが長くないか?(間口:奥行のバランスが、1:2以上の場合減額される可能性があります)
・ 市街化区域か市街化調整区域か
・ 自宅の敷地と庭はどのように利用されているか
・ 自宅の裏の土地が無道路地になっていないか
・ 面積が大きい土地(500㎡~1,000㎡超えていないか)⇒地積規模の大きな宅地に該当しないか
・ 倉庫が建っている土地
・ 生産緑地に指定されている土地
・ 私道にしか隣接していない土地(公道に面していない)
・ 駐車場と未利用の土地が一緒になっている土地
・ 近くに線路がある土地(騒音が発生する)
・ 近くに墓地がある土地
・ 最も単価の高い土地はどこか、小規模宅地の適用ができるかどうか
・ 二世帯住宅の建っている土地
・ 無道路地(公道に面していない)
・ 不整形の土地(長方形・正方形などの四角形ではない土地)
・ 接道が2m未満の土地(間口が2m以下の土地)
・ 市街化調整区域の雑種地
・ セットバックの必要な土地(道路幅が4mもない道に接している場合)
・ 造成費のかかる土地(畑・田など)
・ 傾斜のある土地
・ 区画整理中の土地
・ 他人の建物が建っている土地
・ 賃貸物件敷地(アパートなどを貸している土地がある)
・ 容積率の異なる土地
・ 都市計画道路に該当する土地
上記のような土地がある場合、評価額が減額される可能性があります。
また、土地の評価が減額された場合、数百万円単位で評価額が変わり、税額でも大きな差が発生します。
税率30%の相続税の場合
200㎡の土地の路線価が1万円下がっただけで200万円の評価減となるため、200万円×30%で60万円分の節税ということになり、大きな差が生まれます。
当事務所では相続税の無料相談を実施しています。
上記のチェック項目に1つでも当てはまる場合は是非お気軽にお問合せください。
この記事を担当した税理士
- 税理士法人浜村会計 代表税理士 浜村美香
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保有資格 税理士 専門分野 相続業務
- 相続税申告・納税
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- 相続税・贈与税改正のポイント
- 民法改正のポイント
- 相続税の仕組みと申告
- 課税対象財産
- 相続税評価額の算出
- 物納の手続き方法
- 延納の手続き方法
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