生命保険・死亡退職金
1.生命保険の権利の評価
生命保険に関わる権利の相続税の評価は、(相続開始時点で仮に契約を解除した場合の)解約払戻金の額によって評価されます。
解約払戻金と同時に、余剰金や前納保険料などが支払われることになった場合
この場合の評価額は、解約払戻金と余剰金などの合計額によって評価します。
解約払戻金の無い、いわゆる掛け捨ての保険に関しては、評価しないことになっています。
源泉徴収される所得税がある場合
所得税額は控除されます。
2.死亡退職金の評価
死亡退職金とは?
死亡退職金とは、会社勤めの人が、退職金をもらわないうちに、亡くなった時、亡くなった方に代わって、遺族が会社から受け取ったお金のことです。
死亡退職金も相続財産に含まれます。
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが相続財産となります。
受取人によって、「どのように取得したのか」の捉え方が変わってきます。
(1)相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は除く)である場合
相続により取得したものとしてみなされます。
(2)相続を放棄した人及び相続権を失った人や相続人以外の人である場合
遺贈により取得したものとみなされます。
死亡退職金も非課税限度額があります。
この退職手当金等は、非課税限度額があるため、その全額が相続税の対象となる訳ではありません。
全ての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した額です。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
※なお、この非課税の規定は相続人以外の人が取得した退職手当金等には適用がありませんので、注意してください。
この記事を担当した税理士
- 税理士法人浜村会計 代表税理士 浜村美香
-
保有資格 税理士 専門分野 相続業務
- 相続税申告・納税
- 相続税の節税チェックリスト
- 相続税・贈与税改正のポイント
- 民法改正のポイント
- 相続税の仕組みと申告
- 課税対象財産
- 相続税評価額の算出
- 物納の手続き方法
- 延納の手続き方法
- 税務署がチェックしてくること
- 相続税がかかるか心配な方へ
- 相続税の計算方法
- 相続税の基礎控除/基礎控除を超えたら当事務所にお任せください
- 各種控除について
- 贈与税額控除
- 配偶者控除
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 外国税額控除
- 相次相続控除
- 財産を把握し、評価する
- 宅地の評価(自分で使用している宅地)
- 借地・貸地
- 上場株式
- 取引相場のない株式
- 預貯金や公社債(金融資産)
- 生命保険・死亡退職金
- その他、相続財産
- 相続発生後の節税対策!これだけは押さえておきたい4つのポイント
- 相続税の申告を税理士に依頼する理由とは?5つのメリットを紹介
- 相続税の申告書15種類と提出先
- 【相続財産別】相続税の申告に必要な書類一覧
- 相続税申告期限がギリギリになってしまった方
- 10ヶ月以内に遺産分割&相続税申告しなかった場合
- 加算税、延滞税を納付する
- 相続税のQ&A
- 相続税申告で失敗しないためのポイント
- 相続税の失敗事例
- 税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせが届いた方へ
- 申告書を自分で作成したい方
- 税負担の軽減
- トータル税金対策とは
主な相続手続きのメニュー
相続のご相談は当相談室にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
宇都宮で相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで