預貯金や公社債(金融資産)
1.相続の課税対象となる財産
相続の課税対象となる財産は、原則として財産を取得した際の「時価」で評価することになっています。
そのため、遺産相続を正確に把握するには、相続が開始した日の評価額を出す必要があります。
2.金融資産の評価額の算出方法
(1)現金
預金残高+既経過利子の額
※既経過利子の額とは、相続開始時に解約するとした場合に支払いを受けられる利子から、源泉所得税等を差し引いたものです。
現金は、相続時の金額が評価額になります。
注意すべき点としては、金庫やタンス、貸金庫なども忘れずに調べることです。
(2)預貯金
金融機関に預けた預貯金は、預けた時の元本と、相続発生時までに付いた利子の合計が相続時の評価額です。
通帳だけでは分からないこともあるため、金融機関の残高証明書を取る必要があります。
(3)上場株式
上場株式は、相続発生時の終値を調べます。
ただし、その日を含む月の終値の平均額、もしくはその前月、前々月の終値の平均額のほうが低ければ、そちらを選ぶことができます(4つで一番低い価額のものを選びます)。
(4)非上場株式
非上場株式の場合は、発行会社の規模や株主の区分に応じた評価額になるので、評価額の算定は難しいです。
経営者や役員などが保有する自社株を相続する場合は、評価額が高くなり相続税の負担が増すこともあるので、予め税理士等に相談しておくと良いでしょう。
(5)投資信託
上場されている投資信託(ETF等)は、上場株式の評価に準じます。
実際に解約すると、所得税が源泉徴収され、更に、信託財産留保額、解約手数料も引かれます。
評価にあたってもそれらを差し引いて計算します。
(6)債券
割引公社債は、利子がつかない代わりに、額面より安く発行される債券です。
したがって、上場されていないものについては、満期まで待って初めてメリットを全て享受できることになります。
そのため、満期までの日数に応じた調整を行って評価します。
上場している割引公社債 |
最終価格×額面/100円 |
その他の割引公社債 |
{発行価格+(額面-発行価格)×課税時期までの日数/償還までの日数}×額面/100円 |
3.まとめ
現金 |
手元に保有する残高 |
普通預金 |
相続発生日の残高合計 |
定期預金 |
残高+既経過利子-源泉徴収税額 |
上場株式 |
以下の4つの中から最も低い株価を選択 |
非上場株式 |
個別に評価 |
投資信託 |
相続発生日の解約請求などにより支払いを受けることが出来る金額 |
公社債投信 |
相続発生日の市場価格+既経過利子 |
この記事を担当した税理士
- 税理士法人浜村会計 代表税理士 浜村美香
-
保有資格 税理士 専門分野 相続業務
- 相続税申告・納税
- 相続税の節税チェックリスト
- 相続税・贈与税改正のポイント
- 民法改正のポイント
- 相続税の仕組みと申告
- 課税対象財産
- 相続税評価額の算出
- 物納の手続き方法
- 延納の手続き方法
- 税務署がチェックしてくること
- 相続税がかかるか心配な方へ
- 相続税の計算方法
- 相続税の基礎控除/基礎控除を超えたら当事務所にお任せください
- 各種控除について
- 贈与税額控除
- 配偶者控除
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 外国税額控除
- 相次相続控除
- 財産を把握し、評価する
- 宅地の評価(自分で使用している宅地)
- 借地・貸地
- 上場株式
- 取引相場のない株式
- 預貯金や公社債(金融資産)
- 生命保険・死亡退職金
- その他、相続財産
- 相続発生後の節税対策!これだけは押さえておきたい4つのポイント
- 相続税の申告を税理士に依頼する理由とは?5つのメリットを紹介
- 相続税の申告書15種類と提出先
- 【相続財産別】相続税の申告に必要な書類一覧
- 相続税申告期限がギリギリになってしまった方
- 10ヶ月以内に遺産分割&相続税申告しなかった場合
- 加算税、延滞税を納付する
- 相続税のQ&A
- 相続税申告で失敗しないためのポイント
- 相続税の失敗事例
- 税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせが届いた方へ
- 申告書を自分で作成したい方
- 税負担の軽減
- トータル税金対策とは
主な相続手続きのメニュー
相続のご相談は当相談室にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
宇都宮で相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで