外国税額控除
1.海外で払った相続税は日本の相続税から控除できます。
相続税の外国税額控除は、海外で支払った相続税を上限として、日本で支払う相続税のうち海外財産が占める割合分の相続税を控除できるという内容になっています。
控除できる額については下記(1)(2)のいずれか「少ない方」の金額となります。
【相続税の外国税額控除】
※(1)(2)いずれか「少ない方」の金額
(1)外国で支払った「相続税に相当する税」
(2)相続税の額×(海外にある財産の額÷相続人の相続財産の額)
2.適用を受けられる者は「無制限納税義務者」だけです。
相続税の外国税額控除の適用を受けられるのは、下記(1)(2)の両方に該当する方となります。
【外国税額控除の適用を受けられる者】
※(1)(2)の「いずれも」該当する方
(1)相続(又は遺贈)によって、日本国外の財産を相続(取得)した方
(2)日本国外の財産について、その外国において“相続税に相当する税”が課税された方
3.相続税の外国税額控除を適用する場合の手順と添付書類
相続税の外国税額控除を適用する場合には、相続税申告書第8表の記載が必要となります。
なお、記載方法については、書式をご覧ください。
参考:相続税申告書様式第8表|国税庁
この記事を担当した税理士
- 税理士法人浜村会計 代表税理士 浜村美香
-
保有資格 税理士 専門分野 相続業務
- 相続税申告・納税
- 相続税の節税チェックリスト
- 相続税・贈与税改正のポイント
- 民法改正のポイント
- 相続税の仕組みと申告
- 課税対象財産
- 相続税評価額の算出
- 物納の手続き方法
- 延納の手続き方法
- 税務署がチェックしてくること
- 相続税がかかるか心配な方へ
- 相続税の計算方法
- 相続税の基礎控除/基礎控除を超えたら当事務所にお任せください
- 各種控除について
- 贈与税額控除
- 配偶者控除
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 外国税額控除
- 相次相続控除
- 財産を把握し、評価する
- 宅地の評価(自分で使用している宅地)
- 借地・貸地
- 上場株式
- 取引相場のない株式
- 預貯金や公社債(金融資産)
- 生命保険・死亡退職金
- その他、相続財産
- 相続発生後の節税対策!これだけは押さえておきたい4つのポイント
- 相続税の申告を税理士に依頼する理由とは?5つのメリットを紹介
- 相続税の申告書15種類と提出先
- 【相続財産別】相続税の申告に必要な書類一覧
- 相続税申告期限がギリギリになってしまった方
- 10ヶ月以内に遺産分割&相続税申告しなかった場合
- 加算税、延滞税を納付する
- 相続税のQ&A
- 相続税申告で失敗しないためのポイント
- 相続税の失敗事例
- 税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせが届いた方へ
- 申告書を自分で作成したい方
- 税負担の軽減
- トータル税金対策とは
主な相続手続きのメニュー
相続のご相談は当相談室にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
宇都宮で相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで