税務署がチェックしてくること
相続税は申告して終わりではありません。
申告して数年後に、相続税申告をした方の実に4分の1の人に対して税務調査が入ります。
更に税務調査に入った件数の8割以上という高い確率で、修正が入り追加で税金を支払う必要があります。
特に預貯金などの金融資産に関しての修正が大半を占めます。
税務調査は基本的には、事前に税務署から通知が届きます。相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。
ですので、通常は申告を依頼した税理士に対応して貰えば良いのですが、中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生がいらっしゃいます。
そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。
税理士の中には「税務調査は別の税理士に依頼してほしい」という方までいらっしゃるようです。
詳しくは「相続税の税務調査」をご覧ください。
当事務所では、税務調査に強い税理士が対応しております。
相続税申告の経験も豊富ですので、まずはお問合せください。
相続税調査を長年、実施していた調査のプロが対応します。
この記事を担当した税理士
- 税理士法人浜村会計 代表税理士 浜村美香
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保有資格 税理士 専門分野 相続業務
- 相続税申告・納税
- 相続税の節税チェックリスト
- 相続税・贈与税改正のポイント
- 民法改正のポイント
- 相続税の仕組みと申告
- 課税対象財産
- 相続税評価額の算出
- 物納の手続き方法
- 延納の手続き方法
- 税務署がチェックしてくること
- 相続税がかかるか心配な方へ
- 相続税の計算方法
- 相続税の基礎控除/基礎控除を超えたら当事務所にお任せください
- 各種控除について
- 贈与税額控除
- 配偶者控除
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 外国税額控除
- 相次相続控除
- 財産を把握し、評価する
- 宅地の評価(自分で使用している宅地)
- 借地・貸地
- 上場株式
- 取引相場のない株式
- 預貯金や公社債(金融資産)
- 生命保険・死亡退職金
- その他、相続財産
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- 相続税申告期限がギリギリになってしまった方
- 10ヶ月以内に遺産分割&相続税申告しなかった場合
- 加算税、延滞税を納付する
- 相続税のQ&A
- 相続税申告で失敗しないためのポイント
- 相続税の失敗事例
- 税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせが届いた方へ
- 申告書を自分で作成したい方
- 税負担の軽減
- トータル税金対策とは
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