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相続手続きでよくあるご質問

1.相続手続きにはどんな種類がありますか?

 相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。

 また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。

相続の基礎知識について>>

2.相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?

 相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。
 特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。

 これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。

また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」か「口座の名義変更」を実施する必要があります。相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の専門家に相談するほうがよいでしょう。

3.相続手続きに期限はありますか?

相続した不動産の名義変更には期限がありませんでしたが、所有者不明の空き家として社会問題となっているのを何とかするために、2024年4月1日より、相続登記が義務化されることになりました。

名義変更を実施しておかないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高く、手続きを放置すると10万円以下の罰則が科されますので、早めに手続きを実施することをおすすめいたします。

相続した不動産の名義変更について>>

相続手続きを放置していると大変なことになります>>

また、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入ってしまい、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。

もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を済ませないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。

この記事を担当した税理士
税理士法人浜村会計 代表税理士 浜村美香
保有資格 税理士
専門分野 相続業務

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