生前贈与のQ&A
Q1)生前贈与とは何ですか?
A1) 人が死亡してから相続で財産をもらうのではなく生きているうちに贈与で財産をもらうことです。
Q2)生前贈与をすると、何かメリットがあるのですか?
A2) 生きているうちに財産をもらえるため、相続のときに争いになりません。相続の争いは莫大な費用がかかりますが、それを回避する事ができます。
Q3)生前贈与は、税金が高いと聞いたのですが?
A3) 贈与税の優遇措置を利用すれば、とても安価に贈与できることがあります。また, 相続税が高額になるような方の場合は,生前贈与を活用したほうが,たとえ贈与税がかかっても有利な場合がありますので,贈与税は全て高いという思い込みは 一度忘れて検討することも必要です。
Q4)贈与税の優遇措置には、どのようなものがありますか?
A4)贈与税の優遇措置としては、以下の制度があります。
・相続時精算課税制度:2500万円まで非課税で贈与でき、相続時に精算します。
・夫婦間贈与の特例:婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与する際、最高2000万円まで非課税となります。
Q5)相続時精算課税とは何ですか?
A5)2024年の法改正に基づき、60歳以上の親または祖父母から18歳以上の子または孫に対して、2,500万円まで非課税で贈与できる制度です(2024年以前は20歳以上)。
この制度を利用すると、贈与時には贈与税がかかりませんが、相続時に贈与額を相続財産に加算して相続税が計算されます。
ただし、一度選択すると従来の暦年課税に戻ることができないため、利用には注意が必要です。専門家に相談することをおすすめします。
Q6)祖父から孫への贈与に、相続時精算課税制度は使えますか?
A6) はい、使えます。2024年の法改正により、相続時精算課税制度は祖父母から孫への贈与にも適用可能になりました。これにより、子供を飛び越えて孫に財産を移転する場合でも、この制度を利用できるようになっています。
Q7)税務申告は、どのように行うのですか?
A7) 毎年2月1日から3月15日までの間に、税務署備え付けの用紙に必要事項を記入して、必要書類をつけて提出します。
Q8)贈与税以外にかかる経費はありますか?
A8) 不動産の名義を変えるには、登録免許税という税金が必要になります。また都道府県に不動産取得税を支払います。
さらに、相続時精算課税制度を利用した場合、不動産の評価額によっては高額な税負担が生じることもあります。
Q9)固定資産税評価額は、どうすればわかりますか?
A9) ご自宅に郵送される固定資産税納付通知書に記載されています。また市区町村役場の税務課等で評価額証明書を発行してもらえます。
Q10)不動産の名義はどうやって変えるのですか?
A10) 不動産の名義を変える申請書に必要書類をつけて法務局に提出します。専門知識が必要なため、専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
この記事を担当した税理士
- 税理士法人浜村会計 代表税理士 浜村美香
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保有資格 税理士 専門分野 相続業務
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