バリアフリー仕様への浴室リフォームが、相続財産となったケース
状況
被相続人名義の自宅を、被相続人の介護を目的として、2年前に バリアフリー仕様への浴室リフォームをされたとのことでした。 その費用は被相続人の預金から支払われていました。
被相続人
ご主人
相続人
配偶者(妻)
相談内容
介護のために行ったバリアフリー仕様への浴室リフォームは、 相続税の申告をするうえで、何か影響があるのでしょうか。
提案内容
生前に行ったリフォーム費用が相続財産に含まれるかどうかは、 その工事により建物の価値が上昇したか(=資本的支出に該当するか)が判断基準となります。 本件では、「一般的な浴室」から「バリアフリー仕様の浴室」へと 設備の改善が行われており、利便性や耐用性の向上といった 「建物の価値が増加」と認められました。 このため、本リフォーム費用は修繕費ではなく、 建物の評価額に加算すべき「資本的支出」に該当すると判断し、 相続財産に含める必要がある旨をご説明しました。
結果
バリアフリー仕様への浴室リフォーム費用は、
建物の価値を高める支出であることを確認できたため、
工事明細書や領収書等の必要書類を精査したうえで、
リフォーム費用を建物の評価額に別途加算しました。
これにより、評価額へ正確に反映させることができ、
相続税の申告をスムーズに完了することができました。
相続に関する無料相談実施中!

相続税申告や相続手続など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは028-346-5881になります。
主な相続手続きのメニュー
相続のご相談は当相談室にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
宇都宮で相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで














