基礎控除をわずかに超えた相続財産が、申告による小規模宅地の特例適用で納税0円になったケース
状況
今回の相続財産は以下のとおりでした。不動産:3,800万円、預貯金、450万円、合計4,250万円。
相続人は2名のため、相続税の基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)となります。
そのため、相続財産は基礎控除額を「50万円」わずかに上回っており、
相続税の申告および納税が必要となる状況でした。
被相続人
母
相続人
娘2人
相談内容
相続財産の総額が基礎控除額をわずかに超えているため、相続税が発生する見込みです。
財産評価を抑える制度を活用し、相続税の負担を軽減することはできないでしょうか。
提案内容
今回のケースでは、被相続人と同居していた娘様が自宅不動産を相続し、
相続後も引き続きその自宅に居住される予定でした。
この要件を満たしていることが確認できたため、小規模宅地等の特例の適用が可能
と判断しました。
この特例を適用することで、自宅土地の評価額を大幅に減額することができます。
その結果、相続財産の総額は基礎控除額の範囲内に収まる見込みとなりました。
そこで、相続税の申告を行い、小規模宅地等の特例の適用を受けることをご提案いたしました。
結果
相続税の申告を適切に行い、小規模宅地等の特例を適用した結果、
当初は基礎控除額をわずかに超えていた相続財産が基礎控除額内に収まりました。
その結果、相続税の納税額は0円となりました。本来であれば納税が必要となるケースでしたが、
制度を正しく理解し、適切に活用することで、相続人の皆様のご負担を軽減することができました。
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