相続した土地と建物を売却した場合、確定申告はどうなる?
状況
相続税については基礎控除内に収まっており、相続税申告は不要な状況でした。しかし、被相続人名義だった自宅(居住用家屋・土地)を売却し、所得が発生したことで確定申告が必要な状況でした。
被相続人
母
相続人
父、娘1
相談内容
相続税については基礎控除の範囲内であったため、相続税申告は必要ありませんでした。しかし、相続した母名義の自宅(居住用家屋および土地)を約2,000万円で売却したことで、譲渡所得があります。その場合には、どのように確定申告を進めればよいのでしょうか。
提案内容
売却時の書類から、売却価格は合計約2,000万円、譲渡費用は 印紙代1万円のみ(仲介業者なし)でした。
この場合
譲渡所得 = 譲渡収入金額 -(取得費 + 譲渡費用) - 各種特例控除
で計算を行いますが、
自宅(居住用家屋・土地)の取得当時の取得価格が不明な為、税法上の取り扱いにより「売却価格の5%」を概算取得費として計算することとなります。
よって取得費は1,000,000円となります。
以上により
売却価格2,000万円ー(取得費1,000,000円+譲渡費用10,000円)=18,990,000円
となります。
しかし、今回の自宅(居住用家屋・土地)を相続し、その後売却をしたという事例では、
・譲渡所得の特例である 「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除(以下:空き家特例)」 を適用できる可能性があります。
空き家特例の下記の要件を検討しました。
①昭和56年5月31日以前に建築された建物であること→該当
②区分所有建物(マンション)ではないこと→一軒家のため該当
③相続開始直前に被相続人以外に居住していた者がいないこと→被相続人が亡くなる1年程前から介護施設へ入所、被相続人が亡くなったことで空き家となっているため該当
④相続から3年後の年末までに売却している→相続した当年中に売却のため該当
となり、今回空き家特例の要件に合致していましたので、特例を適用できることとなります。
空き家特例は、最大3,000万円の控除を適用できる為、控除額の範囲内で全額を差し引けるため
売却価格2,000万円ー(取得費1,000,000円+譲渡費用10,000円)-30,000,000円(空き家特例の控除額)
という計算になり譲渡所得は0円となります。
結果
今回、空き家特例が適用できたことで、譲渡所得が0円となり、確定申告も不要になりました。
相続と不動産売却が重なり、税金の心配で不安を抱えておられましたが、結果として確定申告の必要がなくなり、「どうなるんだろう…」という不安が解消され、安心していただける結果となりました。
今後も安心してご相談いただけるよう、引き続きサポートしてまいります。
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