そのリフォーム、本当に相続財産?資料がなく、相続財産とした事例
状況
被相続人の預金流れを確認した所、数年にわたり不明な出金が複数ありました。相続人から、「リフォームを行っていたかも」とのことでしたが、被相続人と相続人は離れて暮らしており、書類も見つからず詳細が分からない状況でした。
被相続人
母
相続人
息子1、息子2、娘
相談内容
被相続人と相続人は離れて暮らしており、被相続人の預金通帳を見たところ、不明な出金が複数ありました。生前に「リフォームをしたかも」という話しを聞いていましたが、資料が見つかりません。相続税を申告するのにどういった取り扱いになるのか不安です。
提案内容
今回のリフォーム分は固定資産税の課税金額に反映されていませんでした。ご相談後に一部領収書が見つかり、工事名目より修繕費であることが分かったため建物評価にも反映させず、相続財産にも含めません。
一方、その他資料が見つからない出金ついては、施工業者等も不明なため、請求書の再取得も難しい状況です。ヒヤリングから、リフォームによる支出である可能性が高いと考えられるため、国税庁の計算方式により建物の増改築評価し、相続財産として相続税申告しましょう。
結果
ご相談後に一部領収書が見つかったことで、その分を「修繕費」として相続財産から除くことが出来ました。もしこの分の資料も見つからなかった場合、本来修繕費である支出まで、相続財産として含めてしまう可能性があった事案です。
また、今回資料が揃わず「相続財産」としたリフォーム費用も、もし請求書等が残っていれば、その中に修繕費に該当するものがあった場合には、さらに相続財産を減らすことができた可能性があります。生前から、ご親族間で書類等の保管場所を共有していただくことで、適切な相続税申告だけでなく、相続税の負担軽減にも役立つ可能性があります。
支払い先や振込元が分かる場合には、相手先へお問い合わせ、請求書等の再取得が可能か確認をしてみることをおすすめします。
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