相続税はかからないと思っていたのに…生前贈与の確認で課税対象になることが判明した事例
状況
父から生前贈与で資金1000万円を贈与されていました。今回父が亡くなり、相続財産として不動産や預貯金などの他の相続財産と足し合わせても基礎控除金額内の為、相続税の申告の必要はないかと考えていらっしゃいました。
被相続人
父
相続人
母・息子・娘
相談内容
父から生前贈与で資金1000万円を贈与されていました。
相続財産として不動産や預貯金などの他の相続財産と足し合わせても基礎控除金額内の約4000万円。
念のため相続税の申告が必要なのかどうかの確認をしたいというご相談でした。
提案内容
今回の状況を整理すると
・生前贈与の資金1000万円。
・相続財産として、不動産や預貯金を合わせて約3000万円ある。
・合計相続財産が約4000万円
・基礎控除額は 3000万円+600万円×法定相続人(3人)=4800万円
今回相続人の預金通帳と被相続人の預金通帳を比較確認したところ、その他に2000万円生前贈与していることが発覚しました。
相続開始前3年以内の贈与は「持戻し」として相続財産に加算されるため、課税対象となります。
生前贈与が追加判明したことで、当初想定していなかった相続税が発生する可能性が高くなりました。
その為相続税の申告を行いましょうという提案をさせていただきました。
結果
「相続税がかからないと思っていた」ケースでしたが、生前贈与の履歴を整理したことで相続税申告が必要であることが判明しました。
「相続税は自分には関係ない」と思っていても、実際には思わぬ贈与が課税対象となることがある為、専門機関に相談することでリスクを回避し、適切な相続税申告を行うことができました。
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