名義預金と見られがちな親子間の資金移動を「預け金」とした事例
状況
母が生前、長女の口座へ資金500万円を移動しています。その500万円は、相続時点で引き出しや移動はしていませんが、名義預金となるのでしょうか。
被相続人
母
相続人
娘1・娘2
相談内容
被相続人である母が生前、長女の口座へ資金500万円を移動していました。引き出しや資金移動はしていません。この財産は、誰の財産として扱わないといけないのか、相続税の申告ではどのような判断となるのでしょうか。
提案内容
被相続人から相続人へ資金移動とした場合、「貸付金」 「名義預金」「預け金」 「贈与」「返済」等が考えられます。
預金残高の推移と、資金の使われ方が判断要素となります。
被相続人が長女に500万円入金した当時の相続人の預金残高は、300万円で、今回被相続人から入金された500万円を合わせると、800万円でした。相続発生時点での長女の預金残高は、875万円となっており、預金の流れから、増加分は利息や別途の入出金により変動したものであることがわかりました。移動した資金が手つかずで残っており、長女が自由に使っていた形跡はありませんでした。被相続人からの入金500万円は、そのまま残高として積み上がっています。
今回、長女は被相続人から預かっていただけにすぎないという状況から、「名義預金」ではなく、「預け金」と判断できます。
結果
「名義預金」ではなく「預け金」として、相続財産としました。長女の財産ではないため、名義預金として追加認定されるリスクなし、贈与にも該当しないという扱いで、申告を行いました。実態に沿って「預け金」として処理したことで、誤った取り扱いによる指摘リスクを回避し、適切な相続税申告を行うことができました。
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