死亡保険金の受取人に相続人以外がいる場合の税申告で、死亡保険金の非課税枠と2割加算が適用されたケース
状況
死亡保険金を母が契約しておりました。相続人以外にも受取人がいます。 母が亡くなり死亡保険金500万円をそれぞれ受取るが、どのように対応したらよいでしょうか。 他の財産 不動産等3,000万円、預貯金5,000万円
被相続人
母
相続人
息子1・息子2
相談内容
生命保険の死亡保険金の契約を生前にしておりました。 契約者、被保険者、保険料の負担者は母。 息子1・息子2・息子1の嫁(同居)の3名が受取人となっております。 税金についてどのような手続きが必要でしょうか。
提案内容
死亡保険金にかかる税金の種類は「契約者」「被保険者」「保険料の負担者」「保険金受取人」という4者の関係性によって決まります。
相続税: 被保険者と保険料の負担者が同じ人で、受取人が異なる場合(例:夫が契約・保険料負担・被保険者、妻が受取人)。
所得税: 保険料の負担者と保険金受取人が同じ人で、被保険者が異なる場合(例:妻が契約・保険料負担・受取人、夫が被保険者)。
贈与税: 被保険者・保険料の負担者・受取人が全て異なる場合(例:妻が契約・保険料負担、夫が被保険者、子が受取人)。
今回の場合、被保険者と保険料の負担者が同じ人で、受取人が異なる「相続税」に該当します。
相続人が死亡保険金を受け取る場合(息子1・息子2)、「死亡保険金の非課税限度額」が適用され、一定額までは相続税がかかりません。この非課税限度額の計算式は「500万円 × 法定相続人の数」です。
相続人以外が死亡保険金を受け取った場合(息子1の嫁)、原則として相続税の課税対象となります。また、配偶者や一親等の血族等以外の人が納める相続税には、相続税額の2割加算が適用されます。
結果
他の財産とともに相続税にて死亡保険金を申告いたしました。 息子2人は相続人のため死亡保険金の非課税限度額を適用し相続税はかかりませんでした。
息子1の嫁の死亡保険金は相続税の課税対象となり、また相続税額の2割加算が適用されました。
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