セットバッグ(道路後退)を用いた土地評価の事例
状況
土地が建築基準法上の道路に接していたが、道路幅が4m未満だったため、敷地の一部を後退(セットバック)をする必要がありました。
被相続人
父
相続人
母、息子
相談内容
相続対象:自宅敷地(約250㎡、市街地・間口10m)
ご自宅は、建築基準法上の「道路幅員4m未満の位置指定道路」に接しており、次回の建替え時には、道路の中心線から2m後退(セットバック)が必要な土地でした。
当初、相続人の方はそのままの面積(250㎡)をもとに路線価で評価しており、試算では、土地評価が4,000万円、相続税が約700万円となる見込みでした。しかし、「セットバック部分は建物が建てられないのでは?」と疑問に思い、専門家に相談されました。
提案内容
調査の結果、敷地のうち約15㎡が道路後退部分に該当することが確認されました。この部分は建築用地として利用できないため、評価対象外とすることが可能です。
結果
1.道路後退部分(15㎡)を敷地面積から控除
評価対象面積:250㎡ → 235㎡ 約4,700万円-約4,000万円に減額(△700万円)
2.相続税額 約700万円→約550万円に軽減)(△150万円)
相続に関する無料相談実施中!

相続税申告や相続手続など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは028-346-5881になります。
主な相続手続きのメニュー
相続のご相談は当相談室にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
宇都宮で相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで














