相続人が一人でも「手続き不要」ではない
状況
被相続人(父)が亡くなり、相続人は長男一人のみ。母はすでに他界しており、兄弟姉妹もいない。
相続財産には実家の土地・建物と銀行口座の預金が含まれていた。
長男は父の死後、どのような手続きをすればよいのかわからず、相続登記や預金の解約手続きを半年以上放置していた。
被相続人
父
相続人
長男
相談内容
相続人が一人で、どんなこをしたらよいのか、誰に相談すればよいのかわからない。法務局や銀行で必要な書類がわからず手続きが進まない。固定資産税の通知書が届き始め不安になりました。
提案内容
相続人が一人でも、名義変更や相続手続き、財産金額によっては申告も必要になります。相続登記の義務化(2024年4月〜)により、3年以内の登記申請が必要となります。
戸籍を収集し、財産を把握し、相続登記の申請、預金の解約手続きなどがございます。専門家(司法書士)をご紹介させていただき、当社もお手伝いいたします。
結果
手続きの負担を軽減することができ助かりました。
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