被相続人のタンス預金が見つかった場合の処理
状況
母のタンス預金100万円がみつかりました。どのようにしたらよろしいでしょうか?
被相続人
母
相続人
母、長男、次男
相談内容
不動産(土地・建物)
預貯金
現金
提案内容
タンス預金も相続財産に含めて相続税申告に加える必要があります。見つかった現金が被相続人の所有であったことが明らかであるため相続財産として計上します。
結果
現金100万円として相続財産の明細書へ記載いたします。現金は足がつきにくい財産ですが、税務調査で発見されれば申告漏れ・重加算税・延滞税の対象になります。速やかに報告してくださり適切な処理ができました。
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