増改築した場合の評価について
状況
建物の増改築(バルコニー部分)を行いました。亡くなる2年前に実施し、亡くなった父が支払いました。こちらについてはどうしたらよいのでしょうか。
被相続人
父
相続人
母、息子
相談内容
預金の流れを確認しまして、父の口座より200万円の支払について内容をお尋ねしたところ、亡くなる2年前に建物の一部(バルコニー部分)を増改築していることがわかりました。
提案内容
固定資産税の課税明細書には直近の増改築は改訂されていないため、追加で固定資産評価額にその分を加味する必要がございます。工事を行った際の明細書を入手していただくことはできますでしょうか?
結果
明細書をもとに、償却費を計算し適切な評価をさせていただきました。
お客様からいただいた一言
亡くなる数年前の工事について聞かれるとは思いもしませんでした。
自分ではこのようなものが財産になるとはわからなかったので専門的な対応をしていただき感謝です。どうもありがとうございました。
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